資金決済法に関する詳しい情報
キャッシュレスに関わる法律Q&A
Q. 資金決済法ってなに?
Section titled “Q. 資金決済法ってなに?”A. 電子マネーや送金サービスなどを安全・便利に使えるようにするルールです
Section titled “A. 電子マネーや送金サービスなどを安全・便利に使えるようにするルールです”- 資金決済法は正式には「資金決済に関する法律」といいます。
- 電子マネーや送金サービスなど資金決済に関するサービスが、より安全で便利に使えるように決められたルールです。
- サービスの種類に応じて、「前払式支払手段」「資金移動業」…など、いくつかのカテゴリーが定められています。
Q. Pokepayで作成できるのは、どんな電子マネーですか?
Section titled “Q. Pokepayで作成できるのは、どんな電子マネーですか?”A. 「前払式支払手段」です
Section titled “A. 「前払式支払手段」です”- 前払式支払手段とは、あらかじめお金を払い、商品やサービスを購入する際に決済を行う方法のことです。
- よく知られているものに「プリペイドカード」や「交通系電子マネー」があります。
- Pokepayで作成した電子マネー(オリジナルPay)も、あらかじめチャージをして、商品やサービスを購入する際に決済を行うため、前払式支払手段にあてはまります。
Q. 前払式支払手段はどんなルールを守る必要がありますか?
Section titled “Q. 前払式支払手段はどんなルールを守る必要がありますか?”A. 「資金決済法」の適用を受ける場合、ルールを守る必要があります
Section titled “A. 「資金決済法」の適用を受ける場合、ルールを守る必要があります”- マネーの仕様や使用状況によって、資金決済法の適用を受けるかどうかが変わります。
- まずは適用を受けるか以下でチェックしてみましょう!

Q. 具体的なルールを教えてください
Section titled “Q. 具体的なルールを教えてください”A. 資金決済法の適用を受ける場合、以下の行政手続きが必要となります。
Section titled “A. 資金決済法の適用を受ける場合、以下の行政手続きが必要となります。”- 上記で「第三者型」にあてはまる
- 第三者型前払式支払手段として行政手続きが必要です
- サービス開始前の財務局長への届出が必要です
- 発行保証金の供託が必要になる場合があります
- 第三者型前払式支払手段として行政手続きが必要です
- 上記で「自家型」にあてはまる
- 自家型前払式支払手段として行政手続きが必要です
- 財務局長への届出が必要です
- 発行保証金の供託が必要になる場合があります
- 自家型前払式支払手段として行政手続きが必要です
✅ 以下の場合、資金決済法は適用されません。行政手続きは不要です。
チャージした残高の有効期限が6ヶ月未満
基準日*の時点で、会員全員の未使用残高を合わせて1,000万円を超えない自家型電子マネー
よくある質問
Section titled “よくある質問”Q. Pokepayは第三者型の電子マネー発行に対応してますか?
Section titled “Q. Pokepayは第三者型の電子マネー発行に対応してますか?”A. Pokepay (ショップ向け)では対応していません
Section titled “A. Pokepay (ショップ向け)では対応していません”2025年7月現在、広く皆さまにお使いいただけるPokepay (ショップ向け)では第三者型の電子マネー発行に対応していません。
資金決済法の適用有無にかかわらず、自家型電子マネーとして電子マネーを発行することができます。
第三者型電子マネーを発行をご検討の場合、Pokepay Enterpriseへのお問い合わせをご検討ください。
Q. なにか例外はありますか?
Section titled “Q. なにか例外はありますか?”A. 以下のような例外があります
Section titled “A. 以下のような例外があります”ℹ️ 以下の場合、資金決済法は適用されません。
発行主体が地方公共団体等の特別な主体である
その他適用除外事由に該当する
Q. 払い戻しはできますか?
Section titled “Q. 払い戻しはできますか?”A. 原則、払い戻しをすることはできません
Section titled “A. 原則、払い戻しをすることはできません”- 前払式支払手段では、原則「払い戻し」は禁止されています。
- 日本の法律では、銀行以外が「預金」を行うことができないためです。
- Pokepayで作成した電子マネーも前払式支払手段にあたります。
- そのため、会員がチャージした残高を現金として払い戻しすることはできません。
ℹ️ ただし、以下のような例外もあります。
事業を廃止する場合
払い戻し金額が少額の場合
利用者のやむを得ない事情 (引っ越し、海外移住など)
Q. “自家型”についてもっと詳しく知りたいです
Section titled “Q. “自家型”についてもっと詳しく知りたいです”A. 例えば、自社の店舗のみで使用する電子マネーがあてはまります
Section titled “A. 例えば、自社の店舗のみで使用する電子マネーがあてはまります”- 「自分又は密接関係者」が発行元で、商品やサービスの購入時に使用できるものを「自家型前払式支払手段」と呼びます。
- 例えば、自社の店舗のみで使用する電子マネーがあてはまります。
- 代表的な例では、カフェやガソリンスタンドの独自プリペイドカードなど特定の店舗で利用できるサービスなどが挙げられます。
- 密接関係者とは、次の方があてはまります。
- 法人: 50%を超える議決権を保有している (直接・間接かかわらず)
- 個人: 親族 (三親等が目安です)
- 詳しくは資金決済法業協会のホームページをチェックしてください。
Q. “第三者型”についてもっと詳しく知りたいです
Section titled “Q. “第三者型”についてもっと詳しく知りたいです”A. 例えば、他社を含めて広く利用できる電子マネーがあてはまります
Section titled “A. 例えば、他社を含めて広く利用できる電子マネーがあてはまります”- 自社だけではなく、他社を含めて広く利用できるサービスを「第三者型前払式支払手段」と呼びます。
- 代表的な例では、交通系電子マネーや各種QRコード決済など、いろいろな場所で広く利用できるサービスを指します。
- 利用できる人・店舗が多くなり、取扱高も増える傾向にあるため、いくつかのルールがあります。
- 具体的には以下のようなルールがあります。
- 発行できるのは法人のみ
- 行政機関への届出
- 保証金の積み立て
- マネーが終了した場合の払い戻し手続きについて、規約の作成・表示
- …など
- 規模が大きくなり、利用者が多くなるため、行政機関との連携が大切です。
- 発行を考えている場合、まずは最寄りの行政機関にお問い合わせください。
参考: 財務省関東財務局 前払式支払手段(第三者型)発行者一覧
もっと詳しい情報
Section titled “もっと詳しい情報”もっと詳しい情報や最新の情報については、最寄りの財務局等の行政機関窓口にお問い合わせいただくか、監督省庁のWebサイトをご覧ください。
金融庁のWebサイト