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資金決済法に関する詳しい情報

キャッシュレスに関わる法律Q&A

A. 電子マネーや送金サービスなどを安全・便利に使えるようにするルールです

Section titled “A. 電子マネーや送金サービスなどを安全・便利に使えるようにするルールです”
  • 資金決済法は正式には「資金決済に関する法律」といいます。
  • 電子マネー送金サービスなど資金決済に関するサービスが、より安全で便利に使えるように決められたルールです。
  • サービスの種類に応じて、「前払式支払手段」「資金移動業」…など、いくつかのカテゴリーが定められています。

Q. Pokepayで作成できるのは、どんな電子マネーですか?

Section titled “Q. Pokepayで作成できるのは、どんな電子マネーですか?”
  • 前払式支払手段とは、あらかじめお金を払い、商品やサービスを購入する際に決済を行う方法のことです。
  • よく知られているものに「プリペイドカード」や「交通系電子マネー」があります。
  • Pokepayで作成した電子マネー(オリジナルPay)も、あらかじめチャージをして、商品やサービスを購入する際に決済を行うため、前払式支払手段にあてはまります。

Q. 前払式支払手段はどんなルールを守る必要がありますか?

Section titled “Q. 前払式支払手段はどんなルールを守る必要がありますか?”

A. 「資金決済法」の適用を受ける場合、ルールを守る必要があります

Section titled “A. 「資金決済法」の適用を受ける場合、ルールを守る必要があります”
  • マネーの仕様や使用状況によって、資金決済法の適用を受けるかどうかが変わります。
  • まずは適用を受けるか以下でチェックしてみましょう!
チャート: 資金決済法の適用についてチェック ▼

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(画像はタップして拡大)

Q. 具体的なルールを教えてください

Section titled “Q. 具体的なルールを教えてください”

A. 資金決済法の適用を受ける場合、以下の行政手続きが必要となります。

Section titled “A. 資金決済法の適用を受ける場合、以下の行政手続きが必要となります。”
  • 上記で「第三者型」にあてはまる
    • 第三者型前払式支払手段として行政手続きが必要です
      • サービス開始前の財務局長への届出が必要です
      • 発行保証金の供託が必要になる場合があります
  • 上記で「自家型」にあてはまる
    • 自家型前払式支払手段として行政手続きが必要です
      • 財務局長への届出が必要です
      • 発行保証金の供託が必要になる場合があります

✅ 以下の場合、資金決済法は適用されません。行政手続きは不要です。

  • チャージした残高の有効期限が6ヶ月未満

  • 基準日*の時点で、会員全員の未使用残高を合わせて1,000万円を超えない自家型電子マネー


Q. Pokepayは第三者型の電子マネー発行に対応してますか?

Section titled “Q. Pokepayは第三者型の電子マネー発行に対応してますか?”

A. Pokepay (ショップ向け)では対応していません

Section titled “A. Pokepay (ショップ向け)では対応していません”

2025年7月現在、広く皆さまにお使いいただけるPokepay (ショップ向け)では第三者型の電子マネー発行に対応していません。

資金決済法の適用有無にかかわらず、自家型電子マネーとして電子マネーを発行することができます。

第三者型電子マネーを発行をご検討の場合、Pokepay Enterpriseへのお問い合わせをご検討ください。

A. 以下のような例外があります

Section titled “A. 以下のような例外があります”

ℹ️ 以下の場合、資金決済法は適用されません。

  • 発行主体が地方公共団体等の特別な主体である

  • その他適用除外事由に該当する

A. 原則、払い戻しをすることはできません

Section titled “A. 原則、払い戻しをすることはできません”
  • 前払式支払手段では、原則「払い戻し」は禁止されています。
  • 日本の法律では、銀行以外が「預金」を行うことができないためです。
  • Pokepayで作成した電子マネーも前払式支払手段にあたります。
  • そのため、会員がチャージした残高を現金として払い戻しすることはできません。

ℹ️ ただし、以下のような例外もあります。

  • 事業を廃止する場合

  • 払い戻し金額が少額の場合

  • 利用者のやむを得ない事情 (引っ越し、海外移住など)

Q. “自家型”についてもっと詳しく知りたいです

Section titled “Q. “自家型”についてもっと詳しく知りたいです”

A. 例えば、自社の店舗のみで使用する電子マネーがあてはまります

Section titled “A. 例えば、自社の店舗のみで使用する電子マネーがあてはまります”
  • 「自分又は密接関係者」が発行元で、商品やサービスの購入時に使用できるものを「自家型前払式支払手段」と呼びます。
  • 例えば、自社の店舗のみで使用する電子マネーがあてはまります。
  • 代表的な例では、カフェやガソリンスタンドの独自プリペイドカードなど特定の店舗で利用できるサービスなどが挙げられます。
  • 密接関係者とは、次の方があてはまります。
    • 法人: 50%を超える議決権を保有している (直接・間接かかわらず)
    • 個人: 親族 (三親等が目安です)
  • 詳しくは資金決済法業協会のホームページをチェックしてください。

s-kessai.jp

Q. “第三者型”についてもっと詳しく知りたいです

Section titled “Q. “第三者型”についてもっと詳しく知りたいです”

A. 例えば、他社を含めて広く利用できる電子マネーがあてはまります

Section titled “A. 例えば、他社を含めて広く利用できる電子マネーがあてはまります”
  • 自社だけではなく、他社を含めて広く利用できるサービスを「第三者型前払式支払手段」と呼びます。
  • 代表的な例では、交通系電子マネーや各種QRコード決済など、いろいろな場所で広く利用できるサービスを指します。
  • 利用できる人・店舗が多くなり、取扱高も増える傾向にあるため、いくつかのルールがあります。
  • 具体的には以下のようなルールがあります。
    • 発行できるのは法人のみ
    • 行政機関への届出
    • 保証金の積み立て
    • マネーが終了した場合の払い戻し手続きについて、規約の作成・表示
      • …など
  • 規模が大きくなり、利用者が多くなるため、行政機関との連携が大切です。
  • 発行を考えている場合、まずは最寄りの行政機関にお問い合わせください。

参考: 財務省関東財務局 前払式支払手段(第三者型)発行者一覧

lfb.mof.go.jp

もっと詳しい情報や最新の情報については、最寄りの財務局等の行政機関窓口にお問い合わせいただくか、監督省庁のWebサイトをご覧ください。

金融庁のWebサイト

fsa.go.jp