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景品表示法に関する詳しい情報

A. 消費者保護のため「不当な景品」や「不当な景品についての表示」が禁止されています

Section titled “A. 消費者保護のため「不当な景品」や「不当な景品についての表示」が禁止されています”
  • 景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
  • 消費者保護のため「不当な景品」や「不当な景品についての表示」を禁止しています。

Q. Pokepayでは、どんなことに気を付ける必要ありますか?

Section titled “Q. Pokepayでは、どんなことに気を付ける必要ありますか?”

A. ポイントの付与率が規定を超えないようにしてください

Section titled “A. ポイントの付与率が規定を超えないようにしてください”
  • ポイント還元率が高すぎると、景品表示法の規制対象となります。
  • 原則として、以下のような規定があります。

🎁 1,000円以上の取引の場合:
ポイント還元率が20%を超えないようにしてください。

Section titled “🎁 1,000円以上の取引の場合: ポイント還元率が20%を超えないようにしてください。”

1,000円未満の取引の場合:
還元額が200円を超えないようにしてください。

ℹ️ 迷ったときは、以下の設定にしてください

  • 最大でも、取引金額の20%までのポイント付与にする

Q. ほかにはどんなことに気をつければ良いですか?

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A. 抽選キャンペーンでポイント付与するときは気をつけてください

Section titled “A. 抽選キャンペーンでポイント付与するときは気をつけてください”
  • Pokepayの「ポイント付与」機能を使って、店頭で抽選キャンペーンをするときに気を付けたいポイントがあります。

🎁 5,000円以上の取引の場合、10万円分を超えたポイントを提供しないでください。

Section titled “🎁 5,000円以上の取引の場合、10万円分を超えたポイントを提供しないでください。”

✅ 5,000円のご利用で、抽選で1万円分のポイント進呈

❌ 5,000円のご利用で、抽選で100万円分のポイント進呈

🧧 5,000円未満の取引の場合、取引金額の20倍を超えたポイントを提供しないでください。

Section titled “🧧 5,000円未満の取引の場合、取引金額の20倍を超えたポイントを提供しないでください。”

✅ 1,000円のご利用で、抽選で2万円分のポイント進呈

❌ 1,000円のご利用で、抽選で50万円分のポイント進呈

いずれの場合も、提供ポイントのすべての金額が、このキャンペーンにかかわるすべての売上予定の金額の2%を超えてはいけません。

さらに詳しい情報は、消費者庁など行政のWebサイトをご覧ください。

消費者庁 - 景品表示法

caa.go.jp


Q. なにが「景品」に当てはまりますか?

Section titled “Q. なにが「景品」に当てはまりますか?”

A. いくつかの決まりがあります

Section titled “A. いくつかの決まりがあります”
  • 「景品」という言葉は、お祭りの射的の景品を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、法律ではもう少し範囲が広く決められています。
  • 法的には「お客さまの行動を促すため、商品やサービスの取引に関連して、物品やお金など経済的な利益のある特典を渡す*1」ことを「景品」と呼びます。
  • Pokepayでも、取引に応じてポイント付与をする場合、そのポイントは「景品」にあたるものと考えられます。

📝 Memo: 以下の3点がすべて満たされていなければ「景品」という扱いにはなりません。

  1. お客さまの行動を促すために…

  2. 商品やサービスの取引に関連して…

  3. 物品やお金など経済的な利益のある特典を渡す

例えば、音楽CDの購入特典として「握手券」がおまけで付いていても、3.経済的な利益にあたるとは考えにくいため、景品には当たらないことになります。

*1 景品表示法2条3項にて、「顧客を誘因するための手段として事業者が取引に付随して相手方に提供する経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの」と定義されています。

Q. 「取引に関連…」って、どこまでが「関連」になるんですか?

Section titled “Q. 「取引に関連…」って、どこまでが「関連」になるんですか?”

A. 例えば「来店するだけでプレゼント」も取引に関連します

Section titled “A. 例えば「来店するだけでプレゼント」も取引に関連します”
  • お買い物でポイント付与…のような「取引を条件として景品を渡す」だけが景品表示法の対象でありません。
  • 例えば「来店するだけでプレゼント」のような、取引に関連した景品も景品表示法の対象となります。
  • より広い範囲で景品表示法の対象となる可能性がありますので、詳しくは消費者庁など行政窓口にご相談ください。

消費者庁 - Webサイト

caa.go.jp